飲食フランチャイズを開業する場合でも、個人経営の飲食開業と同様に必要な手続きがあります。この記事では飲食開業に必要な手続きと必要な資格についてまとめました。
どのフランチャイズを開業する場合でも飲食開業なら必要な手続きになりますので、この記事を参考にして必ず押さえておきましょう。
まず飲食店の開業に必要な手続きから解説していきます。手続きの内容によって届出を行う場所が違ったり、場合によっては不要となったりする手続きもありますので、どの手続きが必要なのかチェックしていきましょう。
飲食店を開業する際に必須となる手続きが食品営業許可です。これどの飲食店なら事業形態でも必要で、開業する2週間前までに申請し、保健所に届出をおこないます。審査に通れば誰でも許可証が取得できますが、審査内容が厳しいのでしっかり準備をしておきましょう。
店舗に収容できる人数が30人以上の場合に必要となる届出です。テイクアウト専門や30席以下の店舗であれば必要ありません。この届出は消防署で行います。
防火対象設備使用開始届は、飲食店を含めた全ての事業形態で必須となる届出です。こちらも消防署に届出を行います。必ず開業の7日前までに届出をしてください。
厨房や可燃性ガス・蒸気を発する炉などを設置する場合は、消防署で火を使用する設備等の設置届が必要となります。飲食フランチャイズは基本的にこの届出も必須となりますが、ドリンクのみを提供するような場合は不要です。
ファミリーレストランのような飲食フランチャイズで午後0時以降にアルコールを提供する場合は、警察署でこの届出が必要になります。開業する10日前までに届出を行ってください。
もし5平方メートル以下の個室を設けている場合は、警察署での風俗営業許可も必要になります。ただほとんどの飲食フランチャイズでは、当てはまらないことが多いでしょう。
個人事業主として飲食フランチャイズを開業する場合は、税務署に個人事業の開廃業届出書を提出しなければなりません。インターネットでも書類のダウンロードは可能です。開業から1ヶ月以内に提出しましょう。
1人でもアルバイトを雇って営業する場合は、雇用開始日から10日以内に労災保険の加入手続きが必要となります。この手続きは労働基準監督署で行ってください。
週の労働時間が20時間以上になる労働者を31日以上雇用する場合は、雇用保険加入手続きが必要です。この手続きはアルバイトを含め、どんな雇用形態でも行わなければなりません。手続きは公共職業安定所で行います。
飲食フランチャイズを法人として開業する場合、もしくは途中で法人化させた場合は社会保険への加入が必須となります。これは誰も雇用していない場合でも行わなければならない手続きです。日本年金機構で手続きを行います。
飲食を開業する際に必須となる資格は2つありますので必ず取得しておきましょう。ちなみに飲食店と聞いて「調理師免許」を思い浮かべる人もいるかもしれませんが、この資格は必須ではあリません。
飲食店では、食品衛生責任者の資格を有する人を必ず1人配置しなければなりません。資格といっても10000円を支払い、食品衛生協会で1日講習を受けるだけで取得できます。もし調理師免許や栄養士を持っている人が資格を取得するのであれば、講習に参加しなくても取得可能です。日程は自分で選択できますが、開業までに余裕を持って講習を受けましょう。
店舗が30人以上収容できる場合、防火管理者選任届の手続きが必要ですが、これに合わせて防火管理者の資格を取得しなければなりません。テイクアウト専門店や30人以下しか収容できない場合は不要です。300平米以上の店舗の場合は甲種防火管理者、300平米未満の場合は乙種防火管理者を日本防火・防災協会で講習を受けて取得します。こちらも余裕を持って取得しておくことをお勧めします。
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